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◎死亡事故のご遺族の方へ

  • ○ 交通事故で被害者が亡くなってしまったけれど、誰がどのように示談交渉を進めて良いか分からない
  • ○ 被害者が亡くなってしまったので、保険会社から、大きな過失割合を割り当てられても、反論できない
  • ○ 加害者と示談したら罪が軽くなってしまうのか知りたい
  • ○ 示談交渉を進める気持ちになれない、交通事故のことを忘れたい
  • ○ 慰謝料が安すぎると思う、賠償金の金額に納得できない
このような状況であれば、まずは一度、山口の弁護士までご相談ください。
交通事故で、被害者が亡くなってしまった場合、遺族の方のお悲しみは、察するにあまりあるものです。
しかし、被害者の無念を晴らすためにも、きちんと加害者に対する損害賠償請求を進める必要があります。
ところが、死亡事故の場合、他の事故にはないさまざまな困難が生じることが多く、慎重な対応が必要です。
以下で、ご遺族のみなさまに知っておいていただきたい、交通事故に関する知識をご紹介します。

1.示談交渉を行うのは「法定相続人」

死亡事故の場合、まず問題になるのは「誰が示談交渉を進めるか」ということです。
被害者が亡くなっているので、被害者自身が示談交渉することはできないからです。
死亡事故の場合に示談交渉を進めるのは、「被害者の法定相続人」です。
法定相続人は、被害者の親族関係によって異なり、配偶者がいたら常に法定相続人になります。
そして、配偶者以外の法定相続人には順位があります。相続人になりうるのは、子どもや孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹や甥姪です。そこで、ケースによっては配偶者と被害者の兄弟姉妹が共同して示談交渉を進めなければならないこともあり得ます。
ところが、このように複数の相続人が示談交渉を進めようとすると、相続人同士が連携できないので支障が生じることが非常に多いです。
保険会社は、相続人の代表者を決めるように言ってきますが、相続人間で代表者を決められずに示談が進まなくなってしまうケースもあります。
そんなとき、弁護士に委任していただけると、弁護士が窓口となってスムーズに示談交渉を進めることが可能です。

2.過失割合が大きくなってしまうことが多い

死亡事故の場合、被害者自身が交通事故の状況を説明することができません。そこで、加害者の一方的とも言える言い分により、事故の状況が認定されてしまうことがあります。
そうすると、被害者に過大な過失割合が割り当てられて大きく過失相殺が行われ、賠償金が減額されてしまいます。
このような場合、弁護士にご依頼いただけましたら、事故の状況を再度調べ直し、有効な証拠などを集めて被害者に有利な事情を拾い出し、過失割合を修正できるケースがあります。

3.損害賠償請求権の時効について

死亡事故の場合、遺族の方のお悲しみがとても大きく、なかなか示談交渉を進める気持ちになれないことがあります。
そこで、保険会社から連絡が来ても対応せず、そのままにしてしまう例が見られます。
しかし、交通事故の損害賠償請求権には時効があります。
死亡事故の場合、亡くなってから3年が経過すると、賠償金の請求ができなくなるので注意が必要です。
弁護士にご依頼いただけましたら、遺族の方には直接相手の保険会社と話をしていただく必要はありません。
お悲しみが強い場合でも、比較的気持ちを楽にして賠償金請求の手続を進めることができます。

4.示談と加害者の刑事責任の関係

死亡事故の場合、加害者が刑事事件になるケースが多いです。つまり、交通事故が犯罪となり、加害者が過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪で裁かれるのです。
ただ、このとき、被害者と加害者が示談をすると、加害者に対する刑罰は軽くなります。
そこで、示談してしまって良いのか、迷われる遺族の方がたくさんおられます。 また、加害者側が、自らの刑罰を軽くするために、遺族の方に対して示談を急かしてくるケースも多々あります。
このようなとき、弁護士にご相談いただけましたら、ケースに応じた適切な対応方法をアドバイスいたします。
加害者に重い刑罰を与えるのが良いのか、賠償金を受けとるのが良いのか、ご遺族のご希望や相手からの提示内容などにより、最適と判断される方法をご提案します。

5.死亡事故の慰謝料について

死亡事故が発生したら、当然多額の慰謝料が発生します。 たとえば一家の大黒柱の方が亡くなった場合には、2800万円程度の慰謝料請求をすることができます。
しかし、ご遺族が御自身で保険会社と示談交渉を進めるときには、請求できる示談金の金額を大きく減額されてしまいます。
弁護士が示談交渉をするときとご遺族が示談交渉をするときとでは、賠償金の計算基準が異なるからです。
ご遺族が示談交渉をすると、「任意保険基準」という基準が適用されるため、弁護士が交渉するときの基準である「裁判基準(弁護士基準)」と比べて慰謝料が1000万円程度、減額されることも珍しくありません。
そこで、死亡事故で賠償金の請求をするためには、弁護士に依頼をして「裁判基準(弁護士基準)」を適用することが大切です。
当事務所では、交通事故の解決に非常に力を入れており、これまでも死亡事故を解決してきました。丁寧に、親身になってお話をお伺いいたしますので、死亡事故のご遺族の方は、一度弁護士までご相談ください。
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